こんにちは!ポケット人事編集部です。
さて、突然ですが都道府県別のランキングをご覧ください。
【Aランク】
千葉、東京、神奈川、愛知、大阪
【Bランク】
茨城、栃木、埼玉、富山、長野、静岡、三重、滋賀、京都、兵庫、広島
【Cランク】
北海道、宮城、群馬、新潟、石川、福井、山梨、岐阜、奈良、和歌山、岡山、山口、香川、福岡
【Dランク】
青森、岩手、秋田、山形、福島、鳥取、島根、徳島、愛媛、高知、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄
なんのランキングかピン!ときた方はいらしゃいますか?
「何でうちの県がCランクなんだよ・・・」とか「うちの県もあと一歩でAランクだ!」と感じられている方もいらっしゃるかもしれませんが、、
こA~Dまでのランクが何を表しているのかという答えは…最低賃金の改定幅です。
意外とリスク?最低賃金のお話
数十円でもまとまると人件費にインパクトか?
上記のデータは毎年、厚生労働省が発表する地域別最低賃金額改定の目安についての平成28年度版の内容です。
「最低賃金の改定幅」については例年その注目が集まっていますが、このとき平成28年度の改訂目安はAランク25円、Bランク24円、Cランク22円、Dランク21円となります。
個人的には今年も大きく上げるな。という印象ですが、皆さんはいかがでしょうか?
具体的な例でみてみますと、たとえば東京の場合、前年度の最低賃金は932円ですが、東京の場合平成28年度からはこれにAランクの25円が上乗せされて957円が最低賃金となりました。
パートさんの給与に換算すると、1日8時間、週4日勤務だった場合の差は下記のようになります。
旧:932円×8時間×4日×4週間=119,296円
新:957円×8時間×4日×4週間=122,496円
その差は3,200円となります。これが1年だと38,400円。更に、パートさんが10人いたら384,000円!
こうしてみると少々人件費にインパクトを与えてきますよね。
本当に注意しなければならないのはパートさんの賃金ではない
この例だけを見たら、「うちはパートさんに最低賃金より払っているから関係ない」と思われるかもしれませんが、注意をしないといけないのは実はパートさん(時給労働者)よりも正社員(月給労働者)の方なのです。
意外と正社員の方の時給単価に対する認識が無い方も多いと思いますので、ここで、賃金にまつわる経営リスクについてお話していきます。
正社員給与と最低賃金の意外な落とし穴
まずは正社員の方たちの賃金を時給換算してみてください。
実は、「時給換算をしたら最低賃金を割っていた。。」なんてことは笑い話ではなく現実に起こっている話なんです。
皆さんの会社では社員さんに支給している基本給や役職手当などは、月間何時間分の労働の対価として支払っているかご存知でしょうか?
支払っている賃金は「月間何時間分の労働対価」なのか?
この時間数を頭に入れていることはとても重要なことになります。
この時間数を頭に入れずに給与を支払っていると、ある時突然「残業代未払いです」と言われるかもしれません。
これはどうゆうことでしょうか?
時間数を把握していないだけでそんな問題が起こるのでしょうか?
最低賃金は大丈夫なのか? 具体的な数字で理解しよう
では具体的な数字を挙げてご説明したいと思います。
これは、労働基準法で定められている「所定労働時間」というものに関係しています。
例えば、8時間労働制を導入されている工務店様では下記が所定労働時間の下限となります。
年間の休日日数の下限が105日
労働時間にして年間2088時間
月間174時間、週39時間57分
この条件の工務店様であれば仮に月給30万円という社員さんがいれば、この方は174時間の労働対価が30万円ということになっています。
でも中には、制度設計により月間163時間の工務店様もあるかもしれません。この場合には当然、163時間の労働対価が30万円。ということになります。
1月あたり11時間の差がある2社の場合、仮に同じように1月あたり174時間働いた場合、後者では年間132時間の残業をしていたという捉え方をされます。
この場合の時給単価は1840円(30万円÷163時間)となり、未払い残業代の総額は303,600円(1840円×1.25×132時間)となります。
1人だけならいいですが、当然、社員数分だけ未払い残業代を請求されると思うとゾッとしますよね。
更に賃金の時効は…ちなみに…2年間ですので、なにかあれば遡って請求をされることになるんです、会社としては痛い話ですよね…。
まとめ:御社の時間管理は大丈夫?
このコラムをお読みになっている方の中には、「うちは残業代の分は「みなし残業手当」「営業手当」「管理職手当」を支給しているから大丈夫」と思っている方もいらっしゃるかもしれませんが、その手当は何時間分の対価として支給しているものでしょうか?
実は、上記のような手当を残業代相当として支給している場合にも時間の根拠が必要になります。
月給20万の新入社員、月給30万円の中堅社員、月給50万円の管理職の方が同じ営業だからということで、給与額は違うのに、営業手当だけは一律。
というのは当然筋が通らない話ですよね。
基本給・みなし残業手当などもその制度設計の前提は、世の中で今問題となっている時間管理です。
皆さんの会社での時間管理リスクへの対応状況はいかがでしょうか?
早く始めないことにはリスクが高まる一方の時間管理です。もし、まだ取り組めていない工務店様は出来る限り早く取り掛かることをお勧めします!
労務はいろんなトラブルに繋がってくるケースが多いので、見直してみてくださいね。